日常生活に支障のある障がい者(児)の家庭にホームヘルパーを派遣します。このサービスは、その方の障がいの状況や家族の状況等に応じて、ご自身でできないことをお手伝いし、在宅での生活を援助するものです。
●ホームヘルパーは決まった曜日や時間に伺います。(利用者不在の場合はサービス提供できません)
●現に日常生活に支援が必要となる場合に申請を受付します。(利用予定のない予備的な申請は受付していません)
●65歳以上の方など介護保険の対象となる方は、介護保険による訪問介護(または介護予防訪問介護)サービスを利用して下さい。(なお、重度の肢体不自由の方についても介護保険による訪問介護を利用することが基本ですが、居宅介護や重度訪問介護を介護保険に上乗せして利用できる場合があります。)
●障がい児に対しホームヘルパーが派遣される場合、保護者が在宅している、または同行すること(通院時)が必要です。
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居宅介護〈身体介護〉
ホームヘルパーが家庭訪問して必要な身体的介護を行ないます。
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居宅介護〈家事援助〉
ホームヘルパーが家庭訪問して掃除、洗濯、調理など必要な日常生活の援助を行ないます。
※1/「薬の受け取り」は、本人が受診して医師から交付された処方箋により、ホームヘルパーが薬局に薬を受け取りにいきます。
※2/「育児支援」は、育児中の障がい者(親)が対象です。本来、家庭で行うべき養育を代替するものであるため、利用者(親)、子ども、家族の状況を踏まえ必要と判断された場合のみ利用できます。
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居宅介護〈通院等介助〉
病院や診療所に定期的に通院するときや公的手続きまたは相談のために官公署を訪れる場合(※3)等に、車両への乗車・降車の介助、通院先での受診の手続き、その他通院・訪問に伴う屋内外における比較的時間を要する介助(おおむね30分以上)を行ないます。通院等介助は、ホームヘルパー自らが運転する車両で移動する場合だけでなく公共交通機関を利用して移動する場合も含まれます。
※3/相談のために委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定一般相談支援事業所を訪れる場合や相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合も通院等介助の対象となります。
●ホームヘルパーが運転している時間、利用者が診療(治療)を受けている時間は、通院等介助の対象とはなりません。
●病院・診療所での待ち時間は、通院等介助の対象とはなりません。ただし、待ち時間に排せつ介助、衣服の着脱介助等が必要な場合は、通院等介助の対象となる場合があります。
●ホームヘルパー自らが運転する車両の運賃については、事業所にお問い合せください。
●ホームヘルパー自らが車を運転する場合、事業所は道路運送法上の許可または登録が必要となります。
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居宅介護〈通院等乗降介助〉
病院や診療所に定期的に通院するとき等、ヘルパーが自ら運転する車両への乗車・降車の介助と次のいずれかを行ないます。
①乗車前・降車後の屋内外における移動の介助。
②通院先での受診の手続きや移動の介助。
●通院等乗降介助は、必要な回数で支給決定されます。
●「通院等乗降介助」の前後に連続して30分程度以上の身体介護を行なう場合は「通院等乗降介助」ではなく、通院等介助になります。
●ホームヘルパー自らが運転する車両の運賃については、事業所にお問い合せください。
●事業所は道路運送法上の許可または登録が必要となります。
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重度訪問介護
重度の肢体不自由の方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。
比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の実態に対応するための見守り支援とともに、次の支援が総合的に提供されます。
①食事や排せつ等の身体介護
②調理や洗濯等の家事援助
③コミュニケーショーン支援や家電製品の操作等の援助
④外出時における移動中の介護
屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において、移動の介助、代筆、代読、危険を回避するための支援を行います。
●「社会生活上必要不可欠な外出」または「余暇活動等の社会参加のための外出」が支援の対象です。
●通学・通園・日中活動系サービス事業所への通所など通年かつ長期的にわたる外出や定期的な通院は支援の対象となりません。(定期的な通院は居宅介護・重度訪問介護で決定されます。)
●原則、同行援護、行動援護と移動支援(ガイドヘルプ)両方を利用することはできません。同行援護・行動援護の対象となる方は、同行援護・行動援護が優先されます。
●介護保険の対象者となる方でも、介護保険にないサービス(余暇活動等の社会参加のための外出支援)については、移動支援または同行援助を利用できます。